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コンプライアンスへの取り組み

当社取締役会は、内部統制システムの基本方針につき以下の決議を行い、基本方針の遵守と適正な運用に基づき、内部統制の強化に取り組みます。

1.取締役および使用人の職務の適正性を確保するための体制

1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社はコンプライアンス体制の基礎として、当社および当社グループの取締役、使用人の行動基準である「宇徳グループ社員行動規範」を定め、また「コンプライアンス規程」を制定しコンプライアンス体制の推進を担う「コンプライアンス委員会」を設置する。委員長は取締役会が任命し、役付取締役を委員とする。行動規範の遵守とコンプライアンス体制の充実により、社会規範と企業倫理に則った透明性の高い経営を行う。
  2. 取締役によって構成される取締役会は、「取締役会規程」に基づき取締役会の適切な運営を確保するとともに、各取締役の職務の執行を監視し、法令および定款違反行為を未然に防止する。また、取締役は、取締役会を通じて会社経営全般の最高方針決定に関わるとともに、取締役会の一員として他の取締役の業務執行を監督する。
  3. 取締役会は経営会議を設置し、経営会議は取締役会が決定した最高方針と「経営会議規程」に基づき経営の基本計画および業務の執行に関する重要案件を決裁するための審議および決議を行う。
  4. 取締役会は、監査役が「監査役会規程」および「監査役監査基準」に基づき取締役の職務執行を監査し、その他の法令で定められる任務を遂行できる環境を確保するよう努める。
  5. 法令違反その他のコンプライアンス違反の防止のため、社内にて報告・相談および通報を受ける体制を整備し適切な対応を図る。尚、報告・相談者等に対し不利益な取り扱いを行わない。
  6. 内部監査部門として経営会議からのみ指示を受け、他のいかなる職制からも独立した内部監査室を設置し、公正な内部監査を実施するとともに、内部監査により何等かの不備等が発見された場合は、経営会議の指示により可及的すみやかに改善・是正措置を実行する。

2)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役会は毎月1度定例的に開催する他、必要により随時臨時取締役会を開催する。取締役会に付議すべき重要な事項は「取締役会規程」に定め、原則として経営会議においてあらかじめ審議する。
  2. 取締役会が承認するメンバーにより構成される経営会議は、「経営会議規程」に則り原則として月二回開催する他、必要に応じて随時開催する。
  3. 「職務権限責任規程」等業務執行の権限と責任の分掌と委譲に関する規程を定め、取締役の権限の幹部使用人への適切な委譲を図る。

3)取締役の職務執行に関わる情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務執行に関わる情報は、「文書管理規程」に基づき定められた期間適切に管理・保存し、閲覧可能な状態を維持する。

4)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、損失の危険に関する主たるリスクについて以下の管理体制を整備し、経営会議がその他のリスクを含めた全リスクを管理、統括する機関として機能する。

  1. 災害事故防止、安全衛生
    当社は、取締役会の承認により社長が任命する中央総括安全衛生管理者を置き、「安全衛生管理規程」および「安全衛生委員会規則」に基づき、職場の災害事故防止、安全衛生の確保、徹底を図る。また、子会社、協力会社を会員とする「宇徳労働災害防止協議会」を組織し、その活動を通じて子会社、協力会社を含めた職場の災害事故防止と安全衛生の確保、徹底を図る。
  2. 外注管理
    当社が社外に発注する工事、作業、派遣社員、物品購入、賃借等については「購買・外注管理規程」に基づき行い、外注の公正、不偏、合理的運用の徹底を図る。

2.親会社、当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(商船三井(親会社)グループにおける体制)

  1. 株式会社商船三井の子会社としての業務の適正を確保するため、当社の諸規程は商船三井グループ企業理念に沿って定めるものとする。
  2. 商船三井グループのコンプライアンスを確保するため、当社の「宇徳グループ社員行動規範」および「コンプライアンス規程」は、商船三井の「コンプライアンス規程」に準じた内容のものとする。

3.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

1)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

子会社の経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき、各社の事業内容によって定められた当社の主管部署が指導・育成を行うとともに営業・財務等の経営状況について定期的に報告を受けるものとする。

2)子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制、子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 各子会社は当社に準じて「取締役会規程」等を定め取締役会の適正な運営を確保し、取締役会が重要経営事項の審議などを行うとともに業務執行を監督する。
  2. 子会社の重要経営事項については前述の「関係会社管理規程」に基づき当社はあらかじめ報告を受け、子会社は当社の了承を受け実行するものとする。
  3. 子会社におけるコンプライアンスを確保するために、前述の「宇徳グループ社員行動規範」の子会社の取締役および使用人への周知を図り、当社の「コンプライアンス規程」等の制度に準じて、各子会社において諸規程を定め、子会社の取締役、監査役および使用人等による当社への報告・相談等も受付けることで、当社グループ全体のコンプライアンスの徹底を図る。当社又は子会社への報告・相談等を問わず、当該報告・相談等をした者への不利益な取り扱いは行わない。
  4. 各子会社は当社に準じて「職務権限責任規程」等業務執行の権限と責任の分掌と委譲に関する規程を定め、取締役の権限の幹部使用人への適切な委譲を図る。

4.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

  1. 監査役の職務を補助するため、当社の使用人から監査役補助者を任命する。
  2. 監査役補助者の人事異動は、監査役会の同意を得て決定する。
  3. 監査役補助者が監査役補助業務に従事する間は監査役の指揮命令下に置くものとする。

5.取締役および使用人並びに子会社の取締役、監査役および使用人等が監査役に報告をするための体制、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制および監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項

  1. 取締役および使用人が監査役に報告すべき事項に関する規程を定め、当該規程に基づき、取締役および使用人は、当社および子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に報告する。
  2. 法令違反その他のコンプライアンス上の問題については「コンプライアンス規程」等に基づき監査役へ適切に報告する。
  3. 監査役への報告・相談等をした者に対しては不利益な取り扱いを行わない。
  4. 代表取締役は監査役と定期的に会合を持つ。
  5. 内部監査室は監査役と連絡・調整を行い、監査役の監査の実効的な実施に協力する。
  6. 監査役がその職務を執行するに関連し生ずる費用については、当社規程に従って適切に処理を行う。
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